悪質な取立てについて
サラ金業者には「貸金業規正法」がありいくつか制限が加えられているのです。
その中のひとつが取り立て方法に関する規制です。


1.暴力的な態度
2.大声をあげたり乱暴な言葉の使用
3.多人数で押し掛けること
4.正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に訪問・電話・電報を利用すること
5.反復・継続して訪問・電話・電報を利用すること
6.張り紙等で債務者の借入れに関する事実、プライバシーをあばくこと
7.勤務先への訪問
8.他業者からの借入れ等による弁済の強要
9.法律上支払い義務のない者への支払請求、必要以上に取り立てについての協力を要請する事
10.弁護士より介入通知を受けた後の正当な理由のない請求
などです。
これらに違反すると1年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられます。
よってサラ金業者の取立てでひどい目にあっているときは、警察に訴えることができるのです。
場合によっては業者を告訴し、精神的被害に対して損害賠償の請求をすることもできます。

借金の額と賠償の金額を相殺することは禁止されていますから、返済とは別に、賠償金額を請求する事になります。


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